1981-02-27 第94回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
そのためにもう県営でありましても、施行期日が非常に期間が長くかかりまして、その投資効果をもっともっと早めなければいかぬという問題も実はあるわけでありますし、地価上昇は努力をしても相当上昇するであろう、農民の負担はどうするんだ、収入は少ないじゃないかということでの御指摘ですが、確かに米だけではなかなか容易じゃないというふうに考えるわけでございまして、戦後積寒法等をつくりまして裏作をやろうということであの
そのためにもう県営でありましても、施行期日が非常に期間が長くかかりまして、その投資効果をもっともっと早めなければいかぬという問題も実はあるわけでありますし、地価上昇は努力をしても相当上昇するであろう、農民の負担はどうするんだ、収入は少ないじゃないかということでの御指摘ですが、確かに米だけではなかなか容易じゃないというふうに考えるわけでございまして、戦後積寒法等をつくりまして裏作をやろうということであの
○浅井政府委員 積寒地域の道路交通の確保については、積寒法施行以来年を追って中身を充実してまいっておりまして、かなり手厚く対応してきておるわけでございます。積寒事業につきましても、六次までその規模を拡大しながら積寒事業の確保を努めてきたわけであります。
同じ議員立法で積寒法がありますが、積寒法の場合は市道であろうと町村道であろうと、降った雪について除雪するということについては御承知のとおりです。ですが、降灰についてはそういう措置が行なわれていないわけなんですね。何らかの形でそれができないものか。
例外といたしましては、先ほどお話がございましたように、積寒法によりまして除雪機械の購入費の補助ということはやっているわけでございまして、実態のほうはこういうことでございます。
しかし積寒法でいろいろ指定した路線延長、長年にわたって指定されておりまして、現時点で約五万三千キロばかりあるわけでございますが、四十八年度は、このうち除雪計画路線として取り上げております延長は四万一千三百キロばかりやっておりまして、大体比率で申し上げますと七八%くらいが指定路線のうちで除雪計画路線に上げられておるわけでございます。
さらに、同じ基盤整備事業におきましても、農業構造改善事業によって施行されるものあるいは積寒法によって施行されるもの、こういう事業主体によりましてそれぞれ補助率が違うのであります。私は、同じたんぼを整備するにあたって国、県、団体営によってそれぞれ受益負担が違う、農民負担が違う、補助率も違う、これはきわめて不公平と言わなければならぬと思うのであります。
○説明員(岡安誠君) 積寒法の期限切れと、それから農振法を今後どうするかという、お話二つあると思うのでございますが、制度といたしましては、先ほど申し上げますとおり、農振法に引き継ぎまして計画的にその地域の農業を振興するということは可能であるというふうに実は私ども考えておりまして、多少具体的に私どもの地域指定それから整備計画の樹立の予定を申し上げますと、四十六年度の地域指定といたしましては、全国の三千市町村
○説明員(岡安誠君) お話しのように積寒法はことしの三月末でもって一応期限がくるわけでございますが、私どもいまお話ございましたとおり、この前の延長のときにいろいろ実態を調べるということで調べたわけでございますが、一応積寒法に予定いたしましたいろいろの計画というものは、ほぼ実施されたというふうに私ども考えているわけでございますが、お話しのとおり積寒地帯におきましても、今後引き続き私どもの関係の農業生産関係
このことにつきましては、もうすでに農協中央会とか、そうした農業団体の機関を通じてそれぞれのお役所に陳情等をいたしてはおりまするけれども、農林省自体がこの異常残雪というものをどうとらえておるか、積寒法というものが実は四十六年でもう廃止になるかならないかということを取りざたされておりますが、従来とも私どもは積雪寒冷単作地帯の農業をどうするかということについては、総合農政の中にひとつこの特殊な地域、これを
したがって、そういう意味では、積寒法適用の地域、個々の場合の特別料金というものは、別途に考えなければならぬのじゃないか、こう私は思うのですが、いかがでしょうか。大臣、いかがですか。大臣は西南暖地だから……。
こういう点につきまして、過去を振り返り、各種の地域立法を考えてみますると、最近における農林関係の大きな法案としましては、山村振興法がございますし、さかのぼっては昭和二十六年制定されまして、地域法の大きなスタートとも言うべき性格でありました積雪寒冷単作地帯振興法、いわゆる積寒法、その後湿田単作振興法、畑地農業振興法、海岸砂地振興法等各種の地域立法が制定をされて今日に至っております、 その立法の趣旨を
流雪溝につきましては、凍雪害防止の中で実施しておりますので、積寒法を特に変えなければ、これはできないということでもないと考えております。 次の流雪溝のいろいろ取り入れ口、末端の処理でございます。これは明らかに御指摘のように、私たちただ道路の横だけつくって間に合うもんじゃございません。
私もつまびらかではありませんけれども、たとえば農林関係においては積寒法ですか、あるいは建設関係においては何とか法というように、期限を切っての法律も、必要があればそのときにまた三年、五年といってはしょっちゅう延ばしてやっているわけですから、そういう意味からいえば、みんなが希望し、公衆電気通信法上ちっとも差しつかえがないというならば、やはり希望をいれてやって延長させるのがしかるべきじゃないか、こういうように
積寒法やその他においては、必要があればそのつどまた期間を延長してやっておるわけです。 これはしかしもう一回、そういう立場から、この問題は非常に重要なので検討してみてもらえますか。
これらを合計してみますと、建設省の関係では約二十本、それから農林省でもその関係では山村振興であるとか積寒法関係であるとか、そういうものを入れまして六、七本くらいが特に目立つわけであります。
そういう方向で御趣旨の点については、指定路線以外についてというお話もございましたが、これは私どもの積寒法そのもののたてまえから申しますと、路線を指定して、それに対して補助をするというたてまえになっておりますので、結局、結果的に申しますと、いま申し上げました除雪機械の普及のほうが大事かと思っておりますので、そういう普及の徹底というものを事業の量の拡大によって行ないたい、かように考えて現在処置しておるわけでございます
○渡辺勘吉君 どうも私は、たとえば先ほどの積寒法の問題でもそうですがね、赤城農林大臣は私の質問には非常に歯切れのいい答弁をしているけれども、またぞろ時限法を延ばさなければならぬような醜態を政府はやっておるわけですよね。さっぱり国会の意思というものが尊重されない。どこにあるのか、一体これは。私は私なりにそれを考えてみた。それを大臣もひとつ考えていただきたい。
湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風又は飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を高め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年三月に積寒法
いわゆる積寒法等特殊五法の有効期限の延長を御提案申し上げた理由につきましては、ただいま御説明を申し上げたとおりでありますが、率直に申し上げますれば、特殊五法の対象地域における施策の進捗状況につきましては、必ずしも画一的ではございません。
さっきの特別措置法だって、道路交通確保の立法だって、公共建物の除雪補助に関する立法だって議員立法、積寒法だって議員立法、こういうことについて、私は、議員立法で進むことも非常にけっこうだけれども、何といったって資料やいろいろ持っておる、研究機関を持っておる政府において、ひとつ政府のヘゲモニーにおいてそれらが相当に前進する必要があると思うのであります。
葬式をしても、雪の中じゃ棺おけをかつぐ者が足らないというような状態まで出てきておりまして、実にびっくりするわけでありますが、今度積寒法ももう少し拡充して続けさせようという意味で、きょうあたり本会議を通ると思いますが、予備費をつけていただいて、そうして年限も延ばすことにいたしたわけでありますが、農林省として、雪害対策で研究機関としてどういうものを持っておられて、そうして実際の施設としてはどういうことをやっておられるか
○中澤説明員 ただいま三宅先生から御質問の点、先ほども同趣旨の御質問があったかと思うのでございますが、先ほど先生のお話の中でたとえばいわゆる積寒法の延長の問題にお触れになっておられましたが、私たち積寒法の延長が行なわれている間に、ただいま御指摘になりましたような問題意識を離れるわけにいきませんので、そういう観点からの実態調査、問題がどういう形であるかということを十分調査してみたいと存じます。
そこで、東北から北陸あるいは山陰と広がってまいりますと、現在の積寒法といった問題もございます。そういった法律との調整もございますので、私どもは現在先生の御指摘になりましたような立法律案というものは考えておりませんけれども、やはりせっかくのお話でございますので、事務的には他の法律との関係もありまして検討をしたい、こう考えているのが現状の段階でございます。
たとえば例をあげてみると、山村振興法の第八条とか、積雪寒冷地帯のいわゆる積寒法の四条とか、酪農振興法の三条とか、農山漁村の電気導入促進法の二条とか、甘味資源の第九条とか、いずれも国及び県がこういう計画を立てるということは、法律できめているのであります。こういう法律は、どれをとってみても、そのものずばりの対策がないわけですよ。
最後に、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案は、積寒法のほか、四法による農業振興計画等の実施状況にかんがみ、これら現行法の有効期限を、さらに二カ年間延長しようとするものであります。
湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を辞め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年三月に積寒法
御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、いわゆる積雪寒冷あるいは急傾斜、湿潤、潮風、干害等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年二月積寒法、二十七年五月急傾斜法